ニュースメールバックナンバー(2020~) 「貸切バスを利用した旅行における契約内容に係る
重要な事項について」の一部改正について

更新日:2024年04月08日


2024年4月1日

発信 : 国内旅行推進部      No.2024-002


観光庁長官より、下記通達の一部改正について周知依頼がありましたので、お知らせします。

○ 通達名 「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者) 運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が 旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る 重要な事項について」 (平成24年6月29日付け観観産第132号)の一部改正

○ 改正概要 旅行会社が貸切バス事業者との間で取り交わす運送引受書について、保存期間を3年に延長(これまでは1年)し、運送引受書の様式化(これまではモデル様式)を行うもの。本通達の施行は令和6年4月1日です。

詳細につきましては、以下URLをご確認のうえ、貸切バス事業者が運行するバスを利用した 旅行を企画・実施する際には、本通達によることとされるよう、ご周知のほどお願いいたします。

>> 観光庁長官より令和6年4月1日付け通達 :
「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者) 運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が 旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」(平成24年6月29日付け観観産第132号)の一部改正
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/20240401tsuutatsukaisei.pdf
※ PDFファイル

以     上


本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会 国内旅行推進部
TEL : 03-3592-1276   E-Mail : kokunai@jata-net.or.jp